- 第1条 (名称)
- 本会の名称は、早稲田大学アンサンブルギタール ( 略称:WEG ) OB会とする。
- 第2条 (会員)
- 本会の会員は、早稲田大学アンサンブルギタール部員の学部卒業者をもって構成する。
- 第3条 (目的)
- 本会の目的は、WEG OB会員相互の連絡、親睦を図ることにある。
- 第4条 (総会)
- 定例総会は、第9条に定める会計年度において最初に開かれる幹事会総会をあてる。決定事項についてはホームページに掲載して会員に通知し、また、必要に応じて各期幹事より会員に連絡する。臨時総会については、幹事会の発議により、適宜開くことが出来る。
- 第5条 (機構)
- 本会の運営機構は、幹事会、事務局により構成される。
- 第6条 (会長および会長代行)
- 本会は代表者として会長をおき、また、必要に応じて会長代行をおくことができる。会長及び会長代行の任期は定めず、その就任及び辞任は総会にて承認する。
- 第7条 (幹事会)
- 幹事会は各期1名の幹事により構成する。
(1) 幹事は、各期会員の互選により、各期から1名を選出する。
(2) 幹事の任期は、当該年の1月1日より12月31日までの1年間とするが、留任を妨げない。
(3) 幹事会の選出により、幹事長と5期毎の代表幹事をおく。
幹事長及び5期毎の代表幹事の任期は定めず、その就任及び辞任は、総会にて承認する。
(4) 幹事会は、会の運営方針及びイベントの企画などを立案する。
(5) 幹事長の召集により、第9条に定める会計年度年初に、幹事全体が出席する幹事会総会を開く。 - 第8条 (事務局)
- 事務局は、会報「不協和音」の発行及び配布やその他の連絡業務、会計の管理を行う。
(1) 事務局員の員数は定めず、OB会員からの募集、あるいは事務局長の指名により選定し、総会にて報告する。
(2) 幹事会の指名により事務局長1名をおくが、その任期は定めず、就任及び辞任は総会で承認するものとする。
(3) 事務局は会報「不協和音」を発行する。発行者は WEG OB 会であるが、執筆への参加など、内容は現役までを含んだ WEG 全体の会報としての性格をもつものとする。
(4) 事務局は、予算の立案および会計の管理を行う。
(5) 事務局は、会員名簿の管理及びホームページの運営を行う。 - 第9条 (会計年度及び会計報告)
- 本会の会計年度は、当該年の1月1日より12月31日までとする。監査は事務局長が行うこととし、会計報告は、定例総会において行うとともに、ホームページに掲載して会員に通知されるものとする。
- 第10条 (会費)
- 本会の運営は、会員から納入された会費によって行う。
(1) 会費は年額2,000円とし、会員は、事務局からの通知に応じて納入するものとする。
(2) 会費年額の改定は、幹事会における発議の後、総会での了承をえて実施されるものとする。 - 第11条 (発効)
- 本規約は、平成22年 9月26日より発効する。
- 第12条 (規約改定)
- 本規約の改定は、幹事会における発議後、定例総会において承認された後、発効する。